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CIATEC INFORMATION

CIATEC INFORMATION No.123

CIATEC
INFORMATION
2019年9月

No.123

お取引先様 各位
シアテック設計・監理実績のご案内

『工場立地法における緑地面積算定事例』

 皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
 日頃は格別のご愛顧を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

 今回は、工場立地法における緑地面積算定事例(写真等の活用)についてご紹介させていただきます。

 工場立地法が施行された昭和49年以前に設置された工場は、上記の「緑地」および「環境施設」の面積を確保することが困難なケースが発生します。そこで、工場立地法運用例規集 第二章 勧告及び変更命令2-2-3の③【視覚的な緑量による評価導入のためのガイドライン】を適用した規制緩和についてご紹介いたします。

 運用例規集2-2-3の③の運用では、工場等の敷地の周辺部その他の敷地内の土地に整備される樹木その他の植栽が、工場敷地内の建築物その他の施設を視覚的に覆う度合い(施設緑量比率)が一定程度以上であるか否かの判断が求められます。

【 一定程度以上の緑地と判断される基準 】
工場が立地する区画全体(区-1、区-2、区-3、区-4)の施設緑量比率が35%以上
かつ

一区画ごとの施設緑量比率が15%以上
(※施設緑量比率は計算式で算出)


【 視覚的な緑量による評価導入のためのガイドライン 】



 施設緑量比率を証明するうえで仮想描画面の作成は、測定基準線から工場施設の頂点までの距離、樹木の最高高さまでの距離および枝が張っている緑部分の各寸法を測定(イメージ図参照)する必要があり、難解な複数の課題を解決しなければなりません。そこで、担当行政に了承を頂いた弊社の証明方法を以下に紹介いたします。

【 弊社証明図 】


≪作成方法≫
測定基準線から撮影した写真をCADに貼り付け、該当する施設像および緑量像を囲い、CAD上で算出した面積を施設緑量比率の計算式に代入し、比率を導きました。

≪注意事項≫
・緑地等の面積を算出する際は、各行政と十分な折衝が必要です。
・施設緑量比率が認められても、現在の緑地および環境施設の面積率は維持しなければなりません。

 弊社では、本取り組みも含め、お客様の多種多様なご要望に対し、的確な提案と対応を心掛けてまいりますので、よろしくお願いいたします。

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