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CIATEC INFORMATION

CIATEC INFORMATION No.96

CIATEC
INFORMATION
2014年10月

No.96
お取引先様 各位
港湾法改正に伴う港湾施設の維持管理について

 皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申しあげます。
 日頃は格別のご愛顧を賜り、ありがたく厚く御礼申しあげます。
 今回は「港湾の施設の維持管理」について、ご紹介させていただきます。

 東日本大震災での施設倒壊による航路閉塞や笹子トンネル天井版崩落事故を教訓とし、港湾法の一部を改正する法律が平成25年6月5日に公布されました。主な改定点として、港湾施設の点検診断が明確化され、また、特定技術基準対象施設への報告徴収、立入検査等が規定されました。(特定技術基準対象施設:裏面の補足をご参照)
 港湾法ではこれまでも技術基準に適合するよう、建設、改良又は維持しなければならないとされていましたが、維持については規定がなかったため、今回の改正で維持管理に関する事項が明確化されました。

 なお、特定技術基準対象施設については、港湾管理者への維持管理状況の報告を行う必要があります。また、港湾管理者による維持管理状況の立入検査、相当程度の変状が認められる施設に対し、必要な措置をとるよう勧告・命令が出される場合があるため、注意が必要です。

 港湾の施設は一般的に厳しい自然状況の下に置かれ、劣化及び損傷等による性能の低下が生じやすく、また、施設の多くは海中に没しています。そのため、施設の点検及び補修等が他のインフラと比較して多大な費用がかかるとともに、制約条件も多くあります。
 弊社では、維持管理計画の策定や点検診断における適切な評価、さらに、評価結果を踏まえた施設の対策工法の設計を行います。お取引先各位におかれましては、計画の初期段階より弊社へ相談をいただきます様、よろしくお願い申しあげます。


補 足



1.点検診断の種類と方法

2.特定技術基準対象施設

以上

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