CIATEC INFORMATION
シアテック インフォメーション
CIATEC INFORMATION No.22
CIATEC
INFORMATION |
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平成15年2月
No.KK-022 |
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土壌環境保全業務への取り組み(No.2)
指定調査機関(土壌汚染対策法)の指定について |
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弊社は、土壌汚染対策法(平成14年5月29日 法律第53号)第3条第1項の規定に基づき「指定調査機関」に環境大臣より指定されましたことをご報告いたします。 |
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指定年月日 |
:平成15年1月20日 |
指定番号 |
:環2003-1-136 |
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土壌汚染対策法第3条には「使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地」においては、下記の通り、土壌調査が義務づけられています。
(以下抜粋) |
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使用が廃止された※有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。 |
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※有害物質使用特定施設
(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第2項第1号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。 |
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弊社は、総合建設コンサルタントとして、現在まで蓄積した建設・分析 関連の技術を活かし、「土壌・地下水の調査から処理対策・モニタリング」まで一貫して取り組んでいます。 |
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*詳しいお問い合わせは弊社営業部・各営業所までご連絡ください。 |
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