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CIATEC INFORMATION

CIATEC INFORMATION No.81

CIATEC
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平成23年11月

No.81
お取引先様 各位
「土壌汚染対策法施行規則」の一部が改正されました

皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
日頃は格別のご愛顧を賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

 今回は、平成23年7月8日に一部改正された「土壌汚染対策法施行規則」についてご紹介させて いただきます。
従来の土壌汚染対策法においては、工場立地などによる人為的な原因だけではなく、 自然的原因で有害物質に汚染された土地や公有水面埋立法に基づき埋め立てられた土地において も、通常の汚染地と同様の区域指定がなされておりました。
しかし、砒素や鉛、ふっ素、ほう素などの物質は、自然界の土壌の中に存在していることも多 く、また、公有水面埋立法に基づき埋め立てられた土地においても、土壌汚染対策法の基準値と 公有水面埋立法の基準値の不整合により、結果として基準超過となる土地が多く存在しておりま す。
そこで今回の改正は、このような自然的原因で汚染された土地、土壌汚染対策法の基準を満足し ないことにより汚染地と指定された埋立・造成地への対応に伴う負担軽減を目的として、同法施 行規則の一部が改正されました。

今回の改正の主なポイントは、以下のとおりです。
●土地開発などを行う際に届出が必用となる形質変更時要届出区域が、「一般管理区域」、 「自然由来特例区域」、「埋立地特例区域」、および「埋立地管理区域」の4区域に分類、規定 され、各区域に分類するための土壌汚染状況調査の方法が定められました(下記参照)。

 なお、それぞれの区域の定義は以下のとおりです。

●上記表の区域(①~③)においては、区域外への搬出を伴わない土地の形質変更(掘削,盛土工事等に伴う土地の形状または性質の変更)において、形質変更の範囲が帯水層(地下水によって飽和されている地層)に及ぶ場合、基準不適合土壌に含まれる特定有害物質が帯水層に流出し、汚染が拡散しないための施工方法に関する基準が緩和されました。(下記参照)

上記以外の改正点につきましては、環境省の下記ホームページをご覧ください。 http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

お取引様におかれましては、今回の改正に限らず、土壌汚染対策法全般において疑問・不明点がございましたら、弊社に何なりとお声かけいただきますようお願い申し上げます。




●人為的原因による土壌汚染のおそれがある土地の土壌汚染状況調査



●自然由来による土壌汚染のおそれがある土地の土壌汚染状況調査
[地歴調査(資料等による調査)の結果、人為的原因による汚染を確認できない場合の調査]



●公有水面埋立法に基づき埋め立てられた埋立地における土壌汚染状況調査
[専ら水面埋立用材料由来の土壌汚染のおそれがあると認められる土地で、且つ、埋立後に人為的原因による土壌汚染のおそれがない土地について行う調査]


【形質変更時要届出区域内における土地の形質変更の施工方法】

●従来の形質変更時要届出区域(一般管理区域)[従来どおり]
土地の形質変更に当たり、新たな汚染の拡散を防止するために、基準不適合土壌に含まれる特定有害物質が帯水層に流出しないよう、必要な措置を取る必要があります。(規則第53条第2号)

●自然由来特例区域または埋立地特例区域の特例
土地の形質変更に伴い帯水層を新たに汚染するものではないことおよび、高濃度の汚染は想定されないことから、特段の措置は必要ありません。(規則第53条第2号適用除外)

●埋立地管理区域の特例
将来にわたり当該土地の周辺における地下水の飲用利用等の可能性がないことから、新たな環境リスクを生じさせるおそれがないと考えられ、地下水位を管理して施工する方法または地下水質を監視して施工する方法に関する基準に従えば、帯水層に及ぶ土地の形質変更を行う場合であっても施工することが可能です。(規則第53条第2号適用除外)


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