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今回は、土壌汚染対策法の改正の概要(現時点で判明している事項)について、以下にご紹介させていただきます。
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現 行 |
改 正 後 |
調査契機の
拡大 |
(1)水質汚濁防止法に定める
有害物質使用特定施設の廃止時
(第3条調査)
(2)汚染のおそれがあると都道府県
知事が認めた場所(第4条調査) |
(1)、(2)に加え
(3)3,000m2以上での土地形質変更時の調査
(4)自主的調査結果の任意の申請 |
規制対象区域の分類化 |
(1)指定区域
・基準値を超過し健康被害の
おそれあり
・汚染除去等の措置の実施が必要
・土地の形質変更に制限 |
(1)要措置区域
(基準値を超過し健康被害のおそれあり)
・現行の指定区域と考え方は同じ
・措置実施後、指定解除又は、
「形質変更時要届出区域」に変更
(1)形質変更時要届出区域
(基準値超過も健康被害のおそれなし)
・当面の対策(措置)は必要なし、
土地の形質変更時に届出必要 |
搬出土壌の
適正処理 |
(1)搬出汚染土壌管理票の交付
(環境省告示第21号にて定めら
れており、条文には明記なし) |
(1)搬出汚染土壌管理票の交付(条文に明記)
(1)汚染土壌の処理業について許可制度の新設
(1)運搬、処理施設及び処理方法に係る基準化 |
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改正法施行までのスケジュール |
・平成21年 5月~9月上旬 |
土壌制度小委員会(施行令・施行規制の素案作成・討論) |
・平成21年 8月~9月中旬 |
パブリックコメント |
・平成21年 10月上旬 |
施行令・施行規則の公布,施行通達の発出 |
・平成22年 4月1日までに |
改正法施行 |
お取引様におかれましては、土壌汚染対策法の改正内容について疑問・不明点がございましたら、弊社に何なりとお問い合わせください。 |