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CIATEC INFORMATION No.67

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平成21年9月

No.KK-067
「土壌汚染対策法」の改正について

皆様におかれましては、ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
また日頃は、格別のご愛顧を賜わり、ありがたく厚く御礼申しあげます。

今回は、土壌汚染対策法の改正の概要(現時点で判明している事項)について、以下にご紹介させていただきます。

 

  現   行 改 正 後
調査契機の
拡大
(1)水質汚濁防止法に定める 
  有害物質使用特定施設の廃止時
(第3条調査)
(2)汚染のおそれがあると都道府県
 知事が認めた場所(第4条調査)
(1)、(2)に加え
(3)3,000m2以上での土地形質変更時の調査
(4)自主的調査結果の任意の申請
規制対象区域の分類化 (1)指定区域
・基準値を超過し健康被害の
 おそれあり
・汚染除去等の措置の実施が必要
・土地の形質変更に制限
(1)要措置区域
  (基準値を超過し健康被害のおそれあり)
 ・現行の指定区域と考え方は同じ
 ・措置実施後、指定解除又は、
  「形質変更時要届出区域」に変更
(1)形質変更時要届出区域
 (基準値超過も健康被害のおそれなし)
 ・当面の対策(措置)は必要なし、
  土地の形質変更時に届出必要
搬出土壌の
適正処理
(1)搬出汚染土壌管理票の交付
(環境省告示第21号にて定めら
 れており、条文には明記なし)
(1)搬出汚染土壌管理票の交付(条文に明記)
(1)汚染土壌の処理業について許可制度の新設
(1)運搬、処理施設及び処理方法に係る基準化

改正土壌汚染対策法の構図
改正法施行までのスケジュール
・平成21年 5月~9月上旬 土壌制度小委員会(施行令・施行規制の素案作成・討論)
・平成21年 8月~9月中旬 パブリックコメント
・平成21年 10月上旬 施行令・施行規則の公布,施行通達の発出
・平成22年 4月1日までに 改正法施行

お取引様におかれましては、土壌汚染対策法の改正内容について疑問・不明点がございましたら、弊社に何なりとお問い合わせください。
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