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CIATEC INFORMATION

CIATEC INFORMATION No.57

CIATEC
INFORMATION
平成20年8月
(平成21年11月改定)
No.KK-057
既存不適格建築物の増設時の法対応について

皆様におかれましては、ますますご発展のことと、お喜び申し上げます。
また、日頃は格別のご愛顧を賜わり、ありがたく厚く御礼申しあげます。
今回は、既存不適格建築物の増設時の法的要求事項についてご紹介させていただきます。

既存不適格建築物 建設後の法改正により現行法規に適合していないが、既得権としてそのままの状態での使用が認められている建築物。

従来、既存不適格建築物と構造体を分離して増設する場合は、殆どの場合、既存建築物に対する現行構造法規の遡及を要求されていませんでしたが、平成17年6月に建築基準法が改正され、一体構造で増設する場合だけでなく、構造を分離した場合についても既存建築物の構造検討とそれに基づく補強が必要となりました。

概要は以下のとおりです。 ※法規準を単純化しております。実際には他に多くの細則があり、既存建築物の状況により、適用が多少異なりますので、ご留意ください。


既存不適格建築物の増設時の法的要求事項

※既存建築物の現行法規に適合させるための改修工事については、段階的に実施することができる制度(全体計画認定制度)があります。(>>季刊誌NO.60を参照)

建築物の増設を計画される場合、法改正を踏まえて検討することが重要であり、また、必要に応じて建築確認申請審査窓口への事前相談も必要となってまいります。
当社は、法改正の増設計画への影響を最小限にとどめるため、既存建築物の状況に見合った的確な検討と官庁折衝により、適法かつ合理的な増設計画を提案いたします。
お取引先様におかれましては、是非とも計画の初期段階から当社にお声かけいただきますよう、お願い申し上げます。

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