CIATEC INFORMATION
シアテック インフォメーション
CIATEC INFORMATION No.16
CIATEC
INFORMATION |
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平成14年3月
No.KK-016 |
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建設リサイクル法のお知らせ |
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循環型社会形成に向けて、建設産業廃棄物の減量、再資源化は重要な課題となっており、平成12年に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が成立し、平成14年5月30日から施行されることになりました。 この法律では一定規模の建築物や工作物の解体工事、新築工事等において、特定の建設資材を分別解体し、再資源化することが義務付けられています。 |
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1.対象となる工事
(都道府県条例により、より規模の小さい工事を対象としていることがありますのでご注意下さい。) |
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(1) |
建築物の解体工事(床面積の合計が80m2以上) |
(2) |
建築物の新築、増築工事(床面積の合計が500m2以上) |
(3) |
建築物の修繕、模様替え等の工事(請負金額が1億円以上) |
(4) |
建築物以外の工作物の解体工事または新築工事(請負金額が500万円以上) |
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2.分別解体しなければならない資材(特定建設資材) |
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(1) |
コンクリート(再生クラッシャーラン、再生骨材等に再資源化) |
(2) |
コンクリート及び鉄から成る建設資材(同上) |
(3) |
アスファルト・コンクリート(再生加熱アスファル混合物、再生骨材に再資源化) |
(4) |
木材(チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料に再資源化) |
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3.分別解体・再資源化の発注から実施への流れ |
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※1発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画書について書面で説明
※2契約書面に分別解体等の方法、解体工事に要する費用を明記 |
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